相続法務指導員

コラム

2021.11.25

遺言作成の道案内 part 20

遺言者ご本人の戸籍調査を行う

ご本人出生から、今現在に至るまでの戸籍謄本を市区町村役場で取得します。こちらで推定 相続人(配偶者・子・親)を確定する工程を取ります。 ご本人が独身、子がいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹が推定相続人となります。この場合 は、ご本人の「両親の出生」まで遡り、戸籍謄本を取得することとなります。

2021.11.22

遺言作成の道案内 part 19

受任→「戸籍・住民票」の調査を開始

正式に受任いたした後、こちらの調査から遺言作成業務は始まります。 公証役場に戸籍謄本を提出する必要があるためです。 推定相続人を明確にした上で、遺言者ご本人に的確なアドバイスを行っていくことが、 行政書士としての立場です。

2021.11.18

遺言作成の道案内 part 18

作成業務の受任

ご相談(ご説明)等にご納得、ご依頼をいただいたところで正式に、「業務受任」といたし ております。(事前に)準備いたします「委任状・同意書」への署名等と、「着手金および実 費預かり金」を受領させていただいた後、速やかに業務に着手して参ります。

※当オフィスでは、上記の際にお渡し(郵送)いたします、領収証は「着手金」と「実費預 かり金」に分けてお渡しいたしております。

2021.11.15

遺言作成の道案内 part 17

殊更、

「遺留分」のことは、お客さまにご理解いただけるよう、丁寧にアドバイスさせていただい ております。「報酬・実費預かり金」のご説明も同様です。お金のやり取りの説明は、お互 いの「信頼関係」を大切にするために、必要不可欠なものだと肝に銘じております。

このご相談の中で、遺言原案の内容が大まかにイメージできるように(できることが理想で す)進めて参ります。

Newsへ戻る

トップへ