相続法務指導員

料金のご案内

まずはお電話・お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

☎ 0476-29-4886

取扱業務

遺言書原案作成サポート ご相談

当オフィスへご訪問の場合

5,500 円(消費税込み) ※2回目以降は3,300円

お時間の制限はございませんが、目安として、2~3時間

ご自宅まで訪問の場合

22,000円(ご自宅までの交通費および消費税込み)

お時間の制限はございませんが、目安として、2~3時間

※新型コロナウイルスの感染防止のため、現状では控えさせていただいておりますが、健康上のご都合などにより、訪問をご希望の場合はその旨お知らせください。

オンライン(LINEまたはZoom)でのご相談の場合

5,500 円(消費税込み) ※2回目以降は3,300円

おおよそ1時間程度

オンライン相談に関してはこちらもご確認ください。

※LINE・Zoom ともに、事前にお客さまのご同意を得たうえでご登録、またはお客さまのメールアドレスへのご招待の許可をいただいたうえでのご相談とさせていただきます。

※業務内容が、お客さまの思いや大切なご資産に関わる業務のため、オンラインでのご相談では、遺言作成に係るアドバイスや、道しるべをご説明する程度に留めさせていただくことをご了承ください。

遺言書原案作成サポート ご相談

363,000円(消費税込み)一律

実費30,000~50,000円

こちらもご確認ください。

当オフィスでは、遺言書に記載する財産の多少にかかわらず、上記の報酬額で一律で受任いたします。遺言作成にかかる一連の手続きをフルサポートさせていただきます。なお、正式にご依頼いただきました場合は、それまでのご相談に係る報酬も上記の金額に含まれます。

※私自身も当事者ですが、障害などをお持ちといった、各々のご事情をお持ちの場合や、相続人の方が1名のみの場合などさまざまなケースがございます。柔軟にご対応いたしますので、まずはご相談ください。

※公正証書遺言では、証人(費用が別途かかります)2人が必要となります。
当職がその 1 人となる場合は、上記の報酬に含まれます。もう 1 人は、お客さまのご同意をいただければ、当オフィスと提携いたしております弁護士(10,000円別途)をご紹介させていただきます。

また、公証人が作成するため、政府が定めた「公証人手数料令」という政令に定められた、所定の手数料が別途発生いたします。

自筆遺言証書につきまして

※自筆証書遺言作成につきましては、令和2年7月10日より、自筆証書遺言書補完制度が開始され、法務局にて保管することが可能となりましたが、その有効性・信憑性について争いごとが発生する可能性が否定できないため、作成に関するご相談は、上記のご相談料金(5,500円)で承りますが、当オフィスではおすすめしておりません。公正証書で作成されたほうが安全・確実な遺言ですので、こちらをおすすめいたします。

公証人手数料

遺言執行者への就任

遺言書記載財産の金額を踏まえ、ご相談に応じます。

目安としましては、遺言書記載財産×2%

相続(相続人調査・財産目録作成などの遺産整理業務)→遺産分割協議書作成のお手伝い

相続財産の金額を踏まえ、ご相談に応じます。

目安としましては、遺産整理業務報酬(363,000円)+遺産分割協議
書作成報酬(相続財産×3%) + 実費50,000円程度

その他のお手伝い

★ この書類(相続人関係図・財産目録など)を確認してほしい

★ 遺言を作成してみたので、確認してほしい

★ 証人になってくれる方が見当たらない

遺言・相続にかかる手続きは、お客さまのご事情により様々です。
どうぞ、一度ご相談ください。

お支払い方法につきまして

銀行振込または現金払い

クレジットカードや PayPay など、キャッシュレス決済に
つきましては、導入完了後にHP上にてお伝えいたします。

最後にご笑覧ください

皆さまにこの場をお借りしまして、お伝え(お詫び)いたしたいことがございます。私は、自身の身内、地域の方々より、

「士業の先生方に頼むと、やれ調査費、やれ書類作成、やれ実費だのって、どんどん支払う金が増えていくからたまんないんだよな・・。よくHPに書いてある金額のわきの~がおっかないんだよ・・。」

と、よく聞かされてきましたので、この度の料金を決める際には、
「なるべく、HP上で料金の目安が完結できるようにご提示させていただこう。」
と思い、ご準備させていただきました。

しかしながらこの遺言・相続という事案は、初めてお客さまのご相談をうけるまでは、大変失礼ながら、当然にお客さまのことを知る由もなく、また、お客さまの思いにより深く関わる事案でもありますので、「遺言執行者への就任および「相続(相続人調査・財産目録作成などの遺産整理業務)→遺産分割協議書作成のお手伝い」の事案では、明確に料金をご提示しきれなかったことをお伝え(お詫び)申し上げます。

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