コラム
2022.2.05
遺言作成の道案内 part 36
財産調査
不動産
公証役場へ提出する不動産の資料は、「土地・建物の登記簿謄本及びその評価額がわかる固 定資産評価証明書(固定資産税納税通知書綴り、名寄帳でも可)とされています。
当オフィスが奨励いたしますのは「名寄帳」です。
固定資産評価証明書は、あらかじめ地番等を指定して申請するものなので、調査漏れの危険 性が生じます。これに対し、名寄帳は「遺言者の住所地を管轄する役所内(行政区域内)に 所有する【全ての不動産】が記載されています。
言い換えれば、調査漏れの危険性を減らすことが期待できます。
2022.2.02
遺言作成の道案内 part 35
ちなみに、
2022.1.31
遺言作成の道案内 part 34
郵送による戸籍謄本等の請求方法
各市区町村役場の所在はホームページからわかります。送る際の宛名ですが、「○○市役所 ○○課(戸籍住民課・市民課)御中」と記載すれば良いでしょう。
また、請求・返信ともに「A4(角 2)の封筒」を使用して「速達」で手配するとスムーズで す。封筒の中身を下記に記していきます。
請求の根拠となった戸籍のコピー
→請求地番にしるしをつけておくと良いでしょう。
定額小為替(謄本料)
→金額は少し超過して同封すると良いでしょう。もし、取得する戸籍の数を予測できない場 合は「3,000 円分」の小為替を同封するのがお勧めです。おつりは定額小為替で返却してく れます。取り扱いの際は、必ず日付を確認して、都度早めの換金をするようにしましょう。
返信用封筒
→住所(事務所名)を記入し、できれば「速達」の印を押し、切手を貼っておきます。
2022.1.28
遺言作成の道案内 part 33
戸籍・住民票調査
「請求の種別」
種別とは、「戸籍」・「除籍」・「原戸籍」のことです。
窓口に準備してある戸籍請求用紙を使用し、取得します。
これら全てを取得すると「その役所にある○○さんに関する全ての戸籍」がわかります。 ただし、役所によっては「一つ一つ順番に請求してください」という役所もありますので、 その場合は、その通りにしてください。