コラム
2021.12.10
遺言作成の道案内 part 24
調査の理由としましては、「推定相続人の生存を確認する」ためです。
※気をつけたいのが「兄弟姉妹(甥姪)には、遺留分の権利はありません。」←この部分で す。また、相続権利を持っている方々の関係性にも留意をしつつ、適切な対応を取る必要が あります。未然に余計な争いごとを回避するためです。
2021.12.07
遺言作成の道案内 part 23
推定相続人の戸籍調査を行います
婚姻や養子縁組など、推定相続人が遺言者ご本人の戸籍から抜けて、別の戸籍に移った場合には、その推定相続人についての現在の戸籍謄本まで取得します。 ※途中の除籍謄本などは、各役所の指示などを確認します。
子や兄弟姉妹が先に他界されている場合は、その子(孫や甥姪)の現在戸籍まで取得するこ ととなります。
2021.12.02
遺言作成の道案内 part 22
戸籍を収集する際、ケースの一つとして「出生まで遡れない」場合が出てくることもあり得 ます。昨今の多発している震災や戦争などで焼けてしまったケースが考えられるからです。
役所にお願いすると、その理由を記した証明書を発行してくれます。→(告知書とも言われています)。
ただ、無理にお願いする必要はありません。※相続手続きのための戸籍調査では、不具合なケースも出てきますが、遺言作成それ自体に は支障をきたさないからです。
2021.11.29
遺言作成の道案内 part 21
調査をする理由といたしまして、「推定相続人を確定する」ことにより、「法定相続分・遺留 分」の額を「正確に確認→把握する」ことができます。
相続人はこの 4 人でございます。どの方にどの財産を相続させましょう?
と、言うようなアドバイスを遺言者ご本人に提供することができるようになります。