相続法務指導員

コラム

2021.12.23

遺言作成の道案内 part 28

次に推定相続人または受遺者の方々の必要な資料です。

  • 戸籍謄本
  • 住民票(戸籍の附票)
  • ※その他、状況に応じて必要となる書類は、都度収集します。
    都度、前もってご連絡(ご報告)などを差し上げますので、どうぞご安心ください。

    以前にも申し上げましたが、「遺言・相続」の事案は、【相談】から始まります。

    昨今のウィルスの影響もありますので、ご希望される形(対面・オンライン・出張訪問など) でご相談いただければと存じます。

    2021.12.20

    遺言作成の道案内 part 27

    ここで遺言原案作成に必要な資料の一覧を記しておきましょう

  • 遺言者(ご本人)
  • 現在戸籍謄本 改正原戸籍謄本 除籍謄本
  • ※遺言者については「出生から現在」までのもの。
  • 住民票(戸籍の附票)
  • 土地・家屋名寄帳兼課税台帳の写し
  • 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)→※「土地登記簿謄本・建物登記簿謄本」
  • 預貯金通帳 株式(投資信託)
  • 負債
  • 印鑑証明書(発行後、三か月以内のもの)
  • ※地方(田舎)では「公衆用道路」の部分を見落としがちなので、公図で確認することが大切です。

    2021.12.17

    遺言作成の道案内 part 26

    また、地元の役所や介護施設、福祉団体などに遺贈したい場合には、各々の団体の住所地(本 店所在地)を証明できる書類を取得します。

    法人化している場合には、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得。

    法人化していない場合には、前もって公証人に確認する必要が出てきます。

    ※「不動産」の遺贈は受けませんよ、

    との団体が、比較的多い傾向があります。

    この部分もあらかじめ確認する必要があります。

    2021.12.14

    遺言作成の道案内 part 25

    もし、推定相続人ではない方々(受遺者)「遺贈」したい場合は、これらの方々の「住民 票もしくは戸籍の附票」を取得するかたちとなります。

    受遺者の例といたしましては、

    推定相続人でない孫・甥姪もしくは信頼関係がある友人・知人

    などが、挙げられます。

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