コラム
2021.12.23
遺言作成の道案内 part 28
次に推定相続人または受遺者の方々の必要な資料です。
※その他、状況に応じて必要となる書類は、都度収集します。
都度、前もってご連絡(ご報告)などを差し上げますので、どうぞご安心ください。
以前にも申し上げましたが、「遺言・相続」の事案は、【相談】から始まります。
昨今のウィルスの影響もありますので、ご希望される形(対面・オンライン・出張訪問など) でご相談いただければと存じます。
2021.12.20
遺言作成の道案内 part 27
ここで遺言原案作成に必要な資料の一覧を記しておきましょう
※地方(田舎)では「公衆用道路」の部分を見落としがちなので、公図で確認することが大切です。
2021.12.17
遺言作成の道案内 part 26
また、地元の役所や介護施設、福祉団体などに遺贈したい場合には、各々の団体の住所地(本 店所在地)を証明できる書類を取得します。
法人化している場合には、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得。
法人化していない場合には、前もって公証人に確認する必要が出てきます。
※「不動産」の遺贈は受けませんよ、
との団体が、比較的多い傾向があります。
この部分もあらかじめ確認する必要があります。
2021.12.14
遺言作成の道案内 part 25
もし、推定相続人ではない方々(受遺者)に「遺贈」したい場合は、これらの方々の「住民 票もしくは戸籍の附票」を取得するかたちとなります。
受遺者の例といたしましては、
推定相続人でない孫・甥姪もしくは信頼関係がある友人・知人
などが、挙げられます。