相続法務指導員

コラム

2022.2.05

遺言作成の道案内 part 36

財産調査

不動産

公証役場へ提出する不動産の資料は、「土地・建物の登記簿謄本及びその評価額がわかる固 定資産評価証明書(固定資産税納税通知書綴り、名寄帳でも可)とされています。

当オフィスが奨励いたしますのは「名寄帳」です。

固定資産評価証明書は、あらかじめ地番等を指定して申請するものなので、調査漏れの危険 性が生じます。これに対し、名寄帳は「遺言者の住所地を管轄する役所内(行政区域内)に 所有する【全ての不動産】が記載されています。

言い換えれば、調査漏れの危険性を減らすことが期待できます。

2022.2.02

遺言作成の道案内 part 35

ちなみに、

  • 個人的なお勧めは「レターパックライト」です。
  • 雨に強く、郵送料もそれなりに安価で、追跡機能が付いている(紛失防止になる)ところが利点です。
  • 郵送による場合は、請求後~手元に届くまで 3 日~1 週間を必要とします。
  • 言い換えますと、遺言者ご本人・推定相続人の方々が、ある一定地域内に集中している場合、 遺言者ご本人が高齢である場合は、各々出張して、収集してしまった方が効率が良いと思います。
  • 2022.1.31

    遺言作成の道案内 part 34

    郵送による戸籍謄本等の請求方法

    各市区町村役場の所在はホームページからわかります。送る際の宛名ですが、「○○市役所 ○○課(戸籍住民課・市民課)御中」と記載すれば良いでしょう。

    また、請求・返信ともに「A4(角 2)の封筒」を使用して「速達」で手配するとスムーズで す。封筒の中身を下記に記していきます。

    請求の根拠となった戸籍のコピー

    →請求地番にしるしをつけておくと良いでしょう。

    定額小為替(謄本料)

    →金額は少し超過して同封すると良いでしょう。もし、取得する戸籍の数を予測できない場 合は「3,000 円分」の小為替を同封するのがお勧めです。おつりは定額小為替で返却してく れます。取り扱いの際は、必ず日付を確認して、都度早めの換金をするようにしましょう。

    返信用封筒

    →住所(事務所名)を記入し、できれば「速達」の印を押し、切手を貼っておきます。

    2022.1.28

    遺言作成の道案内 part 33

    戸籍・住民票調査

    「請求の種別」

    種別とは、「戸籍」・「除籍」・「原戸籍」のことです。

    窓口に準備してある戸籍請求用紙を使用し、取得します。

    これら全てを取得すると「その役所にある○○さんに関する全ての戸籍」がわかります。 ただし、役所によっては「一つ一つ順番に請求してください」という役所もありますので、 その場合は、その通りにしてください。

    Newsへ戻る

    1 2 3 4 5 次へ
    トップへ