コラム
2022.1.23
遺言作成の道案内 part 32
次に、相続財産の評価方法を見ていきましょう。
不動産(土地・建物)
→相続開始日の「固定資産税評価額」※遺言~調査時点の評価額固定資産課税台帳(名寄帳)や、固定資産評価証明書で確認します。
現金・預貯金
→残高(相続開始日現在の残高証明書)を確認します。
※遺言の場合は通帳残高です。
株式・投資信託など
→相続開始日の終値(残高証明書など)で判断します。
生命保険・退職金(受取人の指定なし)
→受取金額で判断します。
※受取人が指定されていても、状況によりその一部を相続財産として含める場合があります。
自動車
→中古価格(専門の業者へ査定を依頼します)で判断します。
美術品・骨董品
→鑑定額(専門家へ鑑定依頼をします)で判断します。
貸付金・売掛金
→債権額(利息を含みます)を確認します。
※契約書等で、詳細を確認することが大切です。
生前贈与
→贈与額(現在の価額)で判断します。
※契約書等の書類で確認しますが、贈与を証明できる書類等がない場合は含めません。
※上記に記載の評価方法は「相続税評価額」とは違います。この点はご面談の際に、詳細を説明させていただきます。
2022.1.20
遺言作成の道案内 part 31
ここで、相続人と法定相続分を下記の表にまとめてみましょう。
配偶者は常に相続人となります。 第 1 順位の相続人がいる場合は、第 2 順位以下の直系尊属、兄弟姉妹は相続人となれません。
相続人 | 相続分 | |
---|---|---|
第 1 順位の相続人 | 全遺産の 1/2 ずつを相続 | |
配偶者がすでに死亡している場合は、子が全遺産を相続します。 また、子がすでに死亡→孫がいる場合は、孫が代襲相続人となります。 | ||
第 2 順位の相続人 第 1 順位の子がいない場合 | ||
配偶者がすでに死亡している場合は、全遺産を直系尊属が相続します。 | ||
第 3 順位の相続人 第 1 順位の子、第 2 順位の直系尊属がともにいない場合 | ||
配偶者がすでに死亡している場合は、全遺産を兄弟姉妹が相続します。 また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。 |
2022.1.17
遺言作成の道案内 part 30
遺言執行
遺言執行者とは、遺言者ご本人のお亡くなり後、遺言書に記載されている内容を実現(実行) する人の事です。指定されている相続人・受遺者の方へ、相続財産の預貯金を引き出して配 分したり、相続登記(司法書士に依頼)を行います。遺言執行者を指定しておくメリットと しては、万に一つ、一部の相続人が身勝手な遺言執行を行うことを未然に防ぐことができま す。つまり、「遺言書に記載されている内容を、公正に実現できる 」ことが期待 で き ま す 。
※登記関係は司法書士さん、相続税関係は税理士さんにお願いすることをお勧めいたします。 もちろん、ご紹介いたすことも可能です。
2022.1.14
遺言作成の道案内 part 29
公正証書遺言原案作成
遺言書が完成するまでは、通常 3~4 ヶ月程度を要します。 公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。しかしながら、事前に必要となる書類の収集 や調査、遺言書原案の作成、証人(2 名)の依頼、公証人との打ち合わせ等、さまざまな準 備が必要となります。
※遺言は、遺言者ご本人の「自由な意思」で作成できます。 相続人となる方々の了承等は不要です。
当オフィスでは、事前の準備からご相談まで、すべてお引き受けいたします。