相続法務指導員

コラム

2021.10.28

遺言作成の道案内 part 12

至極当然でありますが、当オフィスでは、 どの事案でも受任いたす前に、お客さまに報酬・業務期間(目安)を説明し、「委任状・同 意書・報酬額計算書」などの文書に必ず記載いたしております。

「当たり前のことだ。」と、言われればその通りでございますが、 明確な報酬説明、かつ文書に記載してお渡しするといった「当たり前だからこそ、当然に行 うこと」を、基本規則の一つとしております。

2021.10.25

遺言作成の道案内 part 11

デジタル庁が今年度9月より設置され、私たちの国は今後、デジタル化が進むのはみなさまもご存じのところだと思います。

昨日のとおり、私自身は反対ではありません。 しかしながら、「遺言」が持つその性格上、重要な連絡等は「文書にて、見やすい文字の大きさを鑑みて」行っていくことが、現状では未だ宜しいのかなと思う次第です。

※あくまでも所見でございます。

オンライン・オフラインをお客さまのニーズに合わせ、ご対応いたすことが今後のスタンダードとなると思っております。

2021.10.21

遺言作成の道案内 part 10

対面方式の利点としましては、 「遺言者さまご本人の状況」が確認できる点だと、私は思います。 核家族化が進んでいる昨今の情勢を鑑み、訪問いたしてのご相談、ご来所いただいてのご相 談、喫茶店等でのご相談と、お客さまのご事情に合わせ柔軟に対応いたすことで、お客さま の心理的不安を少しでも和らげることができるのだろうと思料する次第です。

2021.10.18

遺言作成の道案内 part 9

遺言作成業務の第一歩は、「相談」から始まります。

昨今のウィルスの影響もあり、オンラインでの相談が主流に成りつつあります。 私も、その流れには反対ではありません。 しかしながら、デジタル化の流れに「ついていけないのよ」とのお言葉も頂戴いたしている 最中、時と場合により、対面方式でのご相談も臨機応変に対応いたすことが、お客さまの安 心につながるものと思料いたします。

Newsへ戻る

トップへ