相続法務指導員

コラム

2021.10.15

遺言作成の道案内 part 8

特に、事前の書類収集と財産調査には、多少のお時間を頂戴いたしましても「慎重かつ、念には念 を入れて」、対応いたすことが「筋道」だとの思いです。

殊更、「推定相続人」・「遺留分」・「なぜ相続の持分が無い(その理由)」・「財産の種類および、そ の量」には、強い着眼点を向け、事前の十二分な調査→明白な説明をいたすようにしております。

2021.10.12

遺言作成の道案内 part 7

当オフィスの、「遺言作成業務の在り方」といたしまして、

遺言作成業務とは、

⚫「事前の書類収集、調査を踏まえた、遺言原案を作成」

⚫「公証役場での証人立会い」

⚫「その後の遺言執行」

上記、一連の流れを全て包括して受任することが、お客さまの安心につながるのだと思料いたしております。

2021.10.08

遺言作成の道案内 part 6

ご相談の場に、「遺言者ご本人さま」ではない方々がお越しになることもございます。 (ご家族の方々が多いかと。) 私は必ずご本人さまと「お会い」してからの受任といたしております。

⚫ 遺言を作成するご希望を「誠に」お持ちなのか?

⚫ ご本人さまに遺言を作成する「理由」、言い換えれば、「判断能力がお残りか否か」

を確認してからではないと、後々問題が起こり得るやもしれません。

2021.10.05

遺言作成の道案内 part 5

私ども、「行政書士」が行います、「遺言業務」の内容は、「遺言原案を作成する」と言う、 書類作成であります。そして、その書類を作成するための「各種書類、資料などの収集作業・ 財産などの調査作業・遺言原案を作成するための相談」でございます。

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