相続法務指導員

コラム

2021.11.11

遺言作成の道案内 part 16

それではもう少しく掘り下げていきましょう。

遺言原案を作成するためのご相談(初回)

ご相談者さまの情報(住所・氏名・電話番号などの連絡先)を確認いたします。 お互いに確認をしあい、意思の疎通を取りあいながらご相談を進めていきます。

※遺言者ご本人以外の方からの相談もよくあるケースですが、 私はその場合「必ず遺言者ご本人と後ほどお会いし、意思の確認・判断能力があるのか?」 を、確認した上で、次のステップに進むようにいたしております。 遺言書作成を望んでいるのは、ご本人ではなく推定相続人であることも多いのが実情だか らです。ご相談の内容は、十二分な管理・保護のもとに保管いたします。

2021.11.08

遺言作成の道案内 part 15

遺言作成の水流②

⚫ 遺言原案作成後、ご依頼者さまと再々度のご相談→原案の内容をご確認いただき、修正等を経てご納得いただくまで

⚫ 公証人の方と打ち合わせ

⚫ ご依頼者さまへ公正証書作成の日程等をご連絡

⚫ 公正証書遺言を作成(公証役場にて)

⚫ 公正証書遺言の確認→ご依頼者さまへ引き渡し

簡易ではございますが、以上が、遺言作成の大まかな水流となります。

2021.11.04

遺言作成の道案内 part 14

遺言作成の水流①

私ども行政書士が、遺言作成のご依頼を受けた際の水流を記していこうと存じます。

⚫ 遺言原案を作成するためのご相談

⚫ 戸籍・住民票の調査

⚫ 財産調査

⚫ ご依頼者さまと、再度のご相談(調査のご報告、遺言内容の打ち合わせ)

⚫ 遺言原案の作成

次回に続きます。

2021.11.01

遺言作成の道案内 part 13

昨今の「相続ワンストップサービス」や、昨年の夏から開始されました「自筆証書遺言書保 管制度」など、様々な制度が普及し始めました。 しかしながら、地域によってはそもそもそのような制度が始まっていることをご存じない 方々も一定数いらっしゃるのが、現状なのだろうと思っております。

話は逸れましたが、所見ではありますが、昨今の状況を鑑みつつも、現段階では「公正証書遺言」を作成してお くことが、やはり「正道」なのかなと思料いたしております。特に地方においては、こちら で作成されたお客さまより、安堵のお声をいただくことが多いと感じております。

Newsへ戻る

トップへ